1ヶ月ほど前だったと思います、入国管理庁から電話がありました。
特定技能の人にアンケートを取りたい。本来なら書類監査もあるけど、コロナで1企業あたり滞在期間を減らしているからそれは省略する。15分程度時間がほしい。
そして、本日、その日を迎えました。
入国管理庁の職員がやってくる
悪いことはやっていないけど、どうしても当局が監査に来るとなると、何聞かれるかな?とか考えてソワソワしてしました。
そして迎えたアポの時間、
職員2名で来られました。
名刺はなく、警察手帳のような職員証を提示され、名前を伺いました。
こちら側は名刺を渡したら、受け取られました。
15分間のこと
挨拶が終わると、すぐに本題に入り、
- 技能実習の場合、監理組合が行っているような定期監査で、特定技能の場合は、入国管理庁が担当している
- 管轄エリアで、特定技能を受入れている企業を順番にまわっている
- 特定技能本人にアンケートをしたい
- 企業には本来、帳票等を見せてもらって監査をするが、コロナ禍で滞在時間を短くするようにしていて今回は帳票確認は行わないが、備え付けをするようにリストを渡されました
特定技能本人へのアンケート
日本語と母国語の2言語で書かれたアンケートで
- 雇用契約通りに働いているか
- 企業担当者と定期的な面談ができているか
- 給与がしっかり払われているか
- 困ったことはないか
というようなことが書かれていました。
5分程度で回答できるような内容だったと思います。
企業の帳票
特定技能外国人受入れに関する運用要領 (令和4年8月出入国在留管理庁)にも書かれていますが、と前置きがあり、以下のページを印刷したものを渡されました。
p.65 (9)特定技能外国人の活動状況に係る文書の作成等に関するもの
【関係規定】
特定技能基準省令第2条
法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の
確保に係るものは、次のとおりとする。
五 特定技能雇用契約に係る外国人の活動の内容に係る文書を作成し、当該外国人に当該特
定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所に当該特定技能雇用契約の終了の日から1
年以上備えて置くこととしていること。
○ 特定技能所属機関に対し、特定技能外国人の活動状況に関する文書を作成し、特
定技能外国人が業務に従事する事業所に備えて置くことを求めるものです。
【留意事項】 ○ 「活動の内容に係る文書」とは、少なくとも次の事項が記載されていなければなりません。 ① 特定技能外国人の管理簿 (1)特定技能外国人の名簿(必要的な記載事項は以下のとおり) ・氏名 ・国籍・地域 ・生年月日 ・性別 ・在留資格 ・在留期間 ・在留期間の満了日 ・在留カード番号 ・外国人雇用状況届出の届出日 (2)特定技能外国人の活動状況に関する帳簿(必要的な記載事項は以下のとおり) ・活動(就労)場所(派遣形態の場合、派遣先の氏名又は名称及び住所) ・従事した業務の内容 ・雇用状況(在籍者、新規雇用者、自発的離職者、非自発的離職者、行方不明者)に関す る内容 ・労働保険(雇用保険及び労災保険)の適用状況 ・社会保険(健康保険及び厚生年金保険)の加入状況 ・安全衛生(労働災害及び健康診断を含む。)の確保状況 ・特定技能外国人の受入れに要した費用の額及び内訳 ・特定技能外国人の支援に要した費用の額及び内訳 ・休暇の取得状況(一時帰国休暇の取得状況を含む。) ・行政機関からの指導又は処分に関する内容 ② 特定技能雇用契約の内容 ③ 雇用条件 ④ 特定技能外国人の待遇に係る事項が記載された書類(賃金台帳(労働基準法第108条) 等) ⑤ 特定技能外国人の出勤状況に関する書類(出勤簿等の書類) ○ 雇用する特定技能外国人に対する毎月の報酬の支払状況として、口座振込であれば口座振込 明細書を「特定技能外国人の受入れに要した費用の額及び内訳」に係る添付資料として、特定 技能外国人の活動状況に関する帳簿に編てつしてください。 ○ このほか、他の法令で作成等が義務付けられているものについては、当該法令の規定に基づ いて、適切に作成・保存しなければなりません。なお、他の法令に基づき作成したものについ ては、別途作成する必要はなく、これを特定技能外国人の活動状況に係る文書として備え付け ることとして差し支えありません。
結論、本当に15分で帰られました。
企業向けの備え付けの説明が終わったころに、アンケートも回答も終了し、そそくさと帰っていかれました。
本当に15分でした。
特に質問されることもなく、淡々と終わったので、最初少し構えましたが、そんな心配も不要だったなと思うくらいあっさりと終わりました。
まとめ
これから、入国管理庁の監査が入る企業さんの参考になれば幸いです。
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